中国株でプチリッチ生活はじまる>上場基準とディスクロージャー


中国株に投資している人にとって気になるのが、日本企業のように情報がはいってこないということです。

たとえば、三菱自動車に関するニュースはテレビで聞き飽きるくらい入ってきても、ワーサンガスのニュースをテレビで見たことはありません(笑)

ここでは、上場基準がどのようになっているのか、またディスクロージャーのルールはどうなっているかを見ていきましょう。

香港市場の上場基準

項目 メインボード GEM市場
時価総額基準 ・上場時、香港ドル1億以上 ・ビジネスヒストリーが12ヶ月基準の場合、上場時、香港ドル5億以上
市場流通総額基準 ・香港ドル5千万以上、あるいは発行済株式数の25%以上

・時価総額香港ドル40億以上の場合、発行済株式数の10%以上
・時価総額香港ドル40億超の場合、香港ドル10億以上、あるいは発行済株式数の20%以上

・時価総額香港ドル40億以下の場合、香港ドル3千万を最低として、発行済株式数の25%以上

・ビジネスヒストリーが12ヶ月基準の場合、上場時、香港ドル1.5億以上
株主数基準 ・上場時、最低100人かつ発行額香港ドル100万毎に3人以上の株主 ・ガイドラインとして、100人以上の株主

・ビジネスヒストリーが12ヶ月基準の場合、300人以上で上位5株主が35%、上位25株主が50%を超えないこと
業績基準 ・直近会計年度で香港ドル2千万以上の利益

・その前の2年間で合計香港ドル3千万以上の利益
・ビジネスヒストリーが12ヶ月基準の場合、直近12ヶ月の売上高香港ドル5億以上、直近会計年度の総資産が香港ドル5億以上
ビジネスヒストリー ・3年以上の同一経営陣体制による運営実績 ・24ヶ月(あるいは12ヶ月)の同一経営陣による運営実績
顧問(スポンサー) ・特に必要はないが、H株の場合、上場後1年必要 ・上場当年及びその後の2年間必要
コーポレートガバナンス ・2人以上の外部非常勤取締役選任
・監査委員会設置(必須ではない)
・外部非常勤取締役、会計士、監査責任者の選任、監査委員会の設置
ビジネスライン ・特に規定なし ・特定のビジネスラインに特化していること
その他 ・ビジネスヒストリーが12ヶ月基準の場合、上場時公募株価香港ドル1以上
※上場廃止は、企業側からの要請で行われるほか、上場基準を満たせなくなる、などの観点から取引所が判断し行われる。廃止までの猶予期間は、メインボードで18ヶ月、GEMで6ヶ月。

H株の香港上場基準

項目 H株
承認 ・国務院証券管理部門の承認を得ること
時価総額基準 ・香港ドル5千万以上
市場流通総額基準 ・H株以外(A株、B株など)も発行している場合、下記全てを満たす
H株は取引所が認める以外はすべて流通
H株流通分は全発行済株式数の10%以上
H株とA株、B株などを合算し、全発行済株式数の25%以上

・H株以外の発行がない場合
全発行済株式数の25%以上、あるいは時価総額が40億香港ドル以上の場合10〜25%の範囲でも可
株主数基準 最低100人かつ発行額香港ドル100万毎に3人以上の株主
顧問(スポンサー) ・取引所の認めるアドバイザーを1年以上設置
コーポレートガバナンス ・2人以上の香港在住常勤取締役を設置
・外部非常勤取締役を設置し、少なくとも1人は香港に常駐
・監査役の経歴や実績を取引所に提出


中国本土市場の上場基準

項目 上海・シンセン
公募 ・既に国務院証券管理部門の許可の下で公募を行っていること
承認 ・中国証券監督管理委員会(CSRC)の承認を得ること
時価総額基準 ・5千万元以上
市場流通総額基準 ・発行済株式数の25%以上
・時価総額4億元以上の場合、15%以上
株主数基準 ・1000万元以上の保有株主が1000人以上
ビジネスヒストリー
業績基準
・3年以上のビジネスヒストリー
・申請時、過去3年連続黒字
・法改正により改組あるいは法施行後設立された元国有企業で、その発起人が大中規模国有企業の場合、年数は継続してカウント
その他 ・申請時、過去3年に犯罪、違法行為、虚偽の会計報告がないこと
※上場廃止の基準はとても厳しい。2年連続赤字の企業は「ST(Special Treatment)銘柄」として扱われ、3年連続赤字になると直ちに上場を廃止される


会計基準とディスクロージャールール

市場 種類 会計年度 会計基準 ディスクロージャー
香港市場 メインボード まちまち 香港基準か国際会計基準 ・中間決算:中間期末から3ヶ月以内
・本決算:年度末から4ヶ月以内でAGM(Annual General Meeting)の21日以前
GEM ・四半期決算:四半期末から45日以内
・中間決算:中間期末から45日以内
・本決算:年度末から3ヶ月以内
・中間決算と本決算だけが会計監査を義務付けられている
本土市場
(上海・シンセン)
A株 1〜12月 中国基準 ・四半期決算:四半期末から2ヶ月以内
・中間決算中間期末から2ヶ月以内
・本決算:年度末から4ヶ月以内
・中間決算と本決算だけが会計監査を義務付けられている
B株 中国基準および国際会計基準

参考:国際会計基準(Internatinal Accounting Standards)

国際会計基準委員会が公表している、特定の国に属さない会計基準。つまりは世界で通用する会計基準で、現在、日本もこの会計基準に対応した会計制度に移行しつつあります。


会計基準とディスクロージャーの傾向と問題点

中国の企業もWTO加盟により、いっそうの国際化が求められていて、今後、会計基準は国際会計基準になっていくと考えられます。

しかし、中国企業の中での意識はまばらであり、もうしばらく時間がかかる可能性もあります。今後、日本の企業が国際会計基準に移行していくことを考えると、国際会計基準を採用している企業に投資するほうが安心だと思います。

ディスクロージャーに関してはまだまだ意識が十分ではないと思われます。(日本の企業はやっと改善しだした)

しかし、最近では企業のホームページで情報を開示しているところも増えてきました。しかし、中国語か英語が読めないと厳しいものがあります(汗)

また、「South China Morning Post(香港英字紙)」「商報(香港漢字紙)」「Asia Wall Street Journal」などの新聞に公表している。いつか日経に載る日が来てほしいものですね。


東洋証券資料、楽天証券(旧DLJディレクト証券)の資料をもとに作成(2004.8.19)
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